お江を応援する会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、NHK大河ドラマ「江(ごう)」を応援する会という。(略称:お江を応援する会)
(事務所)
第2条 この会は、主たる事務所を 三重県津市雲出本郷町1461−8番地 に置く。
(目的)
第3条 この会は、平成23年NHK大河ドラマ「江」を応援し、ゆかりの地の魅力を発信することで、地域観光産業の振興と地域の活性化を実現することを通じて、元気な津、そして元気な地域づくりへ寄与することを目的とする。
第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)お江ゆかりの地と郷土の歴史を市民に広報・啓発を行う活動
(2)お江ゆかりの地の地域名産や観光資源の企画整備する活動
(3)お江ゆかりの地の現地を紹介する活動
第5条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)HP・チラシ・ポスター・キャラクター・グッズ等を製作しPRする事業
(2)ゆかりの地の清掃や看板、案内板等を製作し設置する事業
(3)マップや観光案内を作成し歴史勉強会・ガイドツアー等をする事業
(4)伊勢上野城跡巡り観光ボランティアガイド担当を養成する事業
(5)その他、この会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の種別)
第6条 この会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 この会の目的に賛同して入会した個人又は団体。
(2)準会員 この会の事業を奉仕援助するため入会した個人。
(入会)
第7条
  1. 会員の入会については、特に条件を定めない。
  2. 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  3. 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 正会員は、会費を年一口1,000円とし、何口でも納入できるものとする。
準会員は、会費を納めない。
第9条 正会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
第10条 既納の会費その他の提供金品は、これを返還しない。

第3章 役員

(種別及び選任)
第11条
  1. この会に、次の役員を置く。
    会長 1名、事務局長 1名、会計 1名、理事 若干名、監事 1名以上
  2. 役員は、正会員の中から総会の決議により選任する。
(任務)
第12条
  1. 会長は、この会を代表し、その業務を総理する。
  2. 事務局長は会長を補佐し、会の企画、事務折衝等を行う。
  3. 会計は、会の会計事務を行う。
  4. 理事は、会の運営を行う。
  5. 監事は、会計事務監査を行う。
(任期等)
第13条
  1. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 欠員の補充による任期途中からの役員の任期は、所定の任期の残任期間とする。

第4章 会議

(種別)
第14条
  1. 会議は総会及び理事会とする。
  2. 総会は、通常総会および臨時総会とし、正会員をもって構成する。理事会は、役員をもって構成する。
第15条 総会は、次の事項を議決する。
(1)会則の変更
(2)事業計画及び収支予算の承認並びにその変更
(3)役員の選任又は解任、その他運営に関する重要な事項
(4)事業報告及び収支決算の承認並びにその変更
(5)運営に関する重要な事項
(6)理事会が必要と認める事項
(開催)
第16条
  1. 通常総会は、年度1回開催する。
  2. 臨時総会は、理事会が必要と認めた場合に開催する。
  3. 理事会は、必要なときに随時開催する。
(会議の成立要件)
第17条 総会および理事会は、それぞれ正会員及び役員の過半数の出席によって成立する。
(議長)
第18条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。また、理事会の議長は会長、又は会長の指名したものがこれにあたる。
(議決)
第19条 総会又は理事会の議事は、出席した正会員又は役員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(会計)
第20条
  1. 本会の経費は、会費 寄付金その他の収入をもって充てる。
  2. 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  3. 会の設立当初の会計年度は、前項の規定にかかわらず、平成21年11月27日に始まり、平成22年3月31日に終わる。

第5章 会則の変更

(会則の変更)
第21条 この会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を得なければならない。

付則

  1. この会則は、平成21年11月27日から施行する。